season2 第4話 居宅介護支援事業の確保
日本の経済を支えてきた日本の象徴ともいえる団塊の世代がすべて後期高齢者を迎える2025年問題のまさにその時を迎えています。現在の富山市の年齢別人口分布をみても、75才~77才はそのジュニア世代とほぼ匹敵する最大のボリュームです。
国は運営が厳しくなる介護保険の維持を図る目的だとは思いますが、給付を絞ろうと躍起になっていると思わざるをえません。
そのように考える理由の一つは、居宅介護支援事業の維持要件の締め付けです。居宅介護支援事業とは、いわゆるケアマネージャーによる、ケアプランの作成です。ケアプランは介護生活の入り口であり、介護サービスを受ける際に必要となるサービスです。
この居宅介護支援事業の要件として、管理者が主任ケアマネージャーであることが、維持要件となったのですが、この経過措置の期間中に、主任ケアマネージャーの要件達成が、転職者を獲得しない限り達成できないという、運任せの経過措置要件だったのです。
ただし、「急な退職などの不測の事態により、主任ケアマネジャーを管理者とできなくなってしまった事業所については、当該事業所がその理由と改善に係る計画書を保険者に届出た場合、管理者を主任ケアマネジャーとする要件の適用を1年間猶予することとするともに、当該地域に他に居宅介護支援事業所がない場合など、利用者保護の観点から特に必要と認められる場合には、保険者の判断により、この猶予期間を延長することができる。」という首長判断要件もあることがわかりました。
そこで、令和5年9月議会において、保険者である富山市福祉保健部は現状をしっかり認識し、この運用を必要に応じて適用すべきと主張し、福祉保健部もその運用を確約してくれました。
結果、ある地域で消えかかっていた居宅会議支援事業所の明かりを再び灯し、地域の高齢者福祉に安心をもたらすことができました。