農地に対する矛盾する行政の考え

それぞれ別の市民の方から、農地に対する異なる観点からの困りごとの相談を受け、行政に対するモヤモヤと、行政の権力、議員の役割について考えさらられています。

一つは、農地の開発についてです。市街化調整区域の農地において、クリニックを建てたいといった相談に対し、農政企画課の農振除外、農業委員会からの農地転用、建築指導課からの都市計画法をそれぞれクリアしなければなりません。

農振除外はざっくりと6つの条件をクリアする必要がありますが、そこに立地する適切な理由の証明は行政の主観が大きく反映します。申請する市民にとっては、判事の判決にも等しいものであり、受け入れざるを得ないことから、理由は明確にしなければなりません。

この理由が、担当官の個人的な考えが色濃いとたまったものではありません。それはおかしいだろうと指摘しても、考えの違いであることから、平行線です。それでも、おかしいと言えるのは、行政をチェックすることが仕事として与えられている議員だからこそできるものであり、その責任は重大です。

調整区域の農地は原則、開発してはならないという基本中の基本を盾に取られると、3種農地で、更には耕作が全くなされていない場合でも、そこにクリニックを建てたいという事情や背景が、その原則を覆えす理由にならないと主張されると、返す言葉が見当たらなくなってしまいます。

そんな中、別の市民の方から、耕作していない農地について、雑種地とみなし、固定資産税額を何の連絡もなく上げてきた、なんとかして欲しいという相談です。資産税課に確認すると、農地の定義は、耕作の有無であり、現況何も耕作されていないのだから、その登記にかかわらず、雑種地とみなすのだと、一歩も引きません。

その土地を雑種地とするには、農振除外と農地転用が必要となるが、資産税課は農政企画課や農業委員会に確認したのかと聞いても、自分たちの目で見た事実で足りると言うのです。

農振地区の農地は、そう簡単に転用することはできません。だから、クリニックを建てるのにも苦労しているのに、資産税課は容易く転用を見なしで、処理を進めています。

しかし、どちらも同じ市役所の行政です。相反する主張を都合よくつまむ。

これはいくらなんでもおかしいんじゃないか。それを主張する役割を与えられている私は、関わる4つの部署のトップと市長にこの問題を問わねばならないと思っています。